HOME > 法務・FPコンサルティング > 遺産相続手続き

遺産相続手続き

★遺産相続にまつわる手続きをトータルでサポートします★

 

行政書士が遺言執行者となり、責任をもってお客様の相続手続きを遂行します

 

遺言書の作成・保管
財産(不動産)管理
遺言の執行
相続人調査
相続財産の確認
   
遺産分割協議書作成
各種名義変更手続き

 

◎公正証書遺言作成・遺言執行

相続後に無駄な紛争が起こらないよう、公正証書遺言の作成など一括でお任せ下さい。

遺言執行人の選定にお困りの場合は、私共行政書士が遺言執行者となり、責任を持って相続手続きを遂行します。

 

 

 

◇遺言書による指定
     
遺言書による指定は、通常、遺言をした遺言書のなかで指定されますが、別の遺言書で
      指定しても構いません。


   ◇
家庭裁判所による選任
     
民法1010条
     
遺言執行者がないとき、またはなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求
      によってこれを選任することができる
。  
     
・遺言執行者がないときとは
        @指定または指定の委託がない、A指定された者が就職を拒絶した場合など。
      ・遺言執行者がなくなったときとは
        遺言執行者につき死亡、解任、辞任、資格喪失などの事由が生じた場合。
     
  
     家庭裁判所への申立書には、通常、遺言執行者の候補者を記載しておきます。
          遺言執行者選任申立書の記載例
    
    
 遺言執行者に指定された者は、就職を承諾することも拒絶することも自由ですが、承諾
       したときは、直ちに任務を行わなければなりません。

   ◇なぜ遺言執行者を選ぶのか
  
      遺言の内容によっては、相続分の指定や遺産分割の禁止のように、執行を必要としないも
      のもあります。しかし、執行を必要とするものも多くあります。 たとえば、認知の遺言があれ
      ばその認知届をしたり、相続人以外への遺贈があれば引渡しや登記という執行が必要にな
      ります。
       また、遺言の内容が遺言執行者による執行を要しない場合でも、遺言執行者を指定してお
      くことは、相続人間の紛争を緩和することが期待できます。

      ◇
遺言執行者のみが執行できるもの
        @認知、A推定相続人の廃除・取消
         この場合は
遺言執行者が必要で、もし遺言執行者がいないときは、家庭裁判所に
        遺言執行者を選任してもらわなければなりません。
     
      ◇
遺言執行者または相続人が執行できるもの
        @遺贈、A遺産分割方法の指定、B寄付行為
         ただし、遺言執行者の指定がある場合は、相続人は執行できませんから、遺言執行者
        が執行することになります。

      ◇
遺言の執行を必要としないもの
        @相続分の指定、A遺産分割の禁止、B遺言執行者の指定など
         被相続人の死亡と同時にその効力が生じ、それ以上に遺言を執行する余地のないもの。

       遺言執行者をおかなくても、相続人が自分たちで執行できるものもありますが、遺言はしばし
      ば相続人の間で利益が相反する内容も多く、相続人全員の協力が得られられない場合があり
      ます。そうした場合には遺言の内容を第三者の立場から忠実に、かつ、公平に実行してくれる
      遺言執行者を指定しておくことが賢明です。 
 

 

迷わず、今すぐご相談下さい!必ずお客様の力になります☆

 

  

 

このページの先頭へ戻る