遺産相続手続き
★遺産相続にまつわる手続きをトータルでサポートします★
行政書士が遺言執行者となり、責任をもってお客様の相続手続きを遂行します
遺言書の作成・保管
財産(不動産)管理
遺言の執行
相続人調査
相続財産の確認
遺産分割協議書作成
各種名義変更手続き
◎公正証書遺言作成・遺言執行
相続後に無駄な紛争が起こらないよう、公正証書遺言の作成など一括でお任せ下さい。
遺言執行人の選定にお困りの場合は、私共行政書士が遺言執行者となり、責任を持って相続手続きを遂行します。
◇遺言書による指定
遺言書による指定は、通常、遺言をした遺言書のなかで指定されますが、別の遺言書で
指定しても構いません。
◇家庭裁判所による選任
民法1010条
遺言執行者がないとき、またはなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求
によってこれを選任することができる。
・遺言執行者がないときとは
@指定または指定の委託がない、A指定された者が就職を拒絶した場合など。
・遺言執行者がなくなったときとは
遺言執行者につき死亡、解任、辞任、資格喪失などの事由が生じた場合。
家庭裁判所への申立書には、通常、遺言執行者の候補者を記載しておきます。
遺言執行者選任申立書の記載例
遺言執行者に指定された者は、就職を承諾することも拒絶することも自由ですが、承諾
したときは、直ちに任務を行わなければなりません。
◇なぜ遺言執行者を選ぶのか
遺言の内容によっては、相続分の指定や遺産分割の禁止のように、執行を必要としないも
のもあります。しかし、執行を必要とするものも多くあります。 たとえば、認知の遺言があれ
ばその認知届をしたり、相続人以外への遺贈があれば引渡しや登記という執行が必要にな
ります。
また、遺言の内容が遺言執行者による執行を要しない場合でも、遺言執行者を指定してお
くことは、相続人間の紛争を緩和することが期待できます。
◇遺言執行者のみが執行できるもの
@認知、A推定相続人の廃除・取消
この場合は、遺言執行者が必要で、もし遺言執行者がいないときは、家庭裁判所に
遺言執行者を選任してもらわなければなりません。
◇遺言執行者または相続人が執行できるもの
@遺贈、A遺産分割方法の指定、B寄付行為
ただし、遺言執行者の指定がある場合は、相続人は執行できませんから、遺言執行者
が執行することになります。
◇遺言の執行を必要としないもの
@相続分の指定、A遺産分割の禁止、B遺言執行者の指定など
被相続人の死亡と同時にその効力が生じ、それ以上に遺言を執行する余地のないもの。
遺言執行者をおかなくても、相続人が自分たちで執行できるものもありますが、遺言はしばし
ば相続人の間で利益が相反する内容も多く、相続人全員の協力が得られられない場合があり
ます。そうした場合には遺言の内容を第三者の立場から忠実に、かつ、公平に実行してくれる
遺言執行者を指定しておくことが賢明です。
迷わず、今すぐご相談下さい!必ずお客様の力になります☆