HOME > 国際関係 > 永住許可申請

永住許可申請

永住ビザとは

永住ビザを取得した場合、在留活動や在留期間に制限がなくなるため日本での活動が自由になります。当然、ビザの更新手続は必要なくなりますので(再入国許可は別途更新が必要)、外国人の方にとっては大きなメリットとなります。

 

ただし、永住ビザ取得後もあくまで外国人であることには変わりませんので、退去強制自由に該当すれば、当然退去を強制され、参政権も今のところはありません。

 

永住ビザ取得には、長年日本に在留し安定した生活基盤が日本にあることが大前提となります。

 

なお、以下の入国管理局のサイトに我が国への貢献による永住許可・不許可事例が掲載されております。 興味のある方はご覧下さい。

 

入国管理局:永住権許可・不許可事例

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan16.html

永住ビザ許可のガイドライン

入国管理局のホームページには、永住権取得について以下のガイドラインを掲載しています。

 

1. 法律上の要件

 

1. 素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

 

2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

 

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア.  原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する
イ.  罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること
ウ.  現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
エ.  公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

 

*ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

 

2. 原則10年在留に関する特例

 

(1)  日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)  「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)  難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)  外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

よくある永住ビザ申請のご依頼例

長年日本で生活しているが、ビザ更新が大変で永住権を取得するケース

日本に在留する外国人にとって、ビザ更新手続きは意外と面倒な手続きです。必要書類を集めるのに役所に出向いたり、入国管理局への申請のために会社を休んだりと、煩わしさがあります。また、ビザ更新を怠ると不法滞在になるという心理的プレッシャーもあるようです。

 

しかし、永住ビザを取得すれば、これらの問題から開放されます。永住ビザは更新手続きが必要なく、日本で退去強制事由にでも該当しない限り、永続的にビザが維持されます。また帰化申請と違って自分の国籍はそのままですから、滞在年数の要件を満たせば多くの外国人の方が永住申請を行っています。

 

会社の業務で海外出張が多く、在留歴が心配で永住申請をご依頼されるケース

永住申請の場合、上記の永住ビザ許可のガイドライン以外の要件についてにも、総合的に審査されます。

 

よくご相談頂くケースでは、日本企業で勤務していて就労ビザを取得している外国人の方が海外支店に出向させられてほとんどを海外で過ごしている場合があります。

 

年間の海外滞在日数にもよりますが、このような場合には日本に生活基盤があるとはいえないことから永住ビザ許可が難しくなる傾向があります。

 

自分で永住申請したら不許可になったので、もう一度申請したいケース

永住申請が不許可となった場合でも、現在お持ちのビザが不許可になるわけではありません。永住申請が不許可になった原因をきちんと是正すれば、再度申請をすることは可能です。

ご相談から永住ビザ取得までのフロー/目安となる期間

1. 永住ビザの許可率診断、問題点の確認

 

 

2. 業務ご依頼

 

 

3. 申請書類作成

 

 

4. 入国管理局へ代理申請(およそ8ヶ月)

 

 

5. 入国管理局で許可取得

 

 

6. パスポート等、お客様へのお渡し

東京法務行政書士事務所での永住ビザ申請代行費用

現金又は口座振込みによる入金をお願いします。

 

1. ビザ申請代行サービス(書類作成代行+入管申請代行)
永住ビザ書類作成および入管への申請代行 157,500円(税込)
ご家族1名追加につき 31,500円(税込)

 

*上記金額とは別に許可取得時に入国管理局へ支払う収入印紙代がかかります。印紙代は別途お客様のご負担となりますのでご了承ください。

 

在留資格変更、更新の場合 4,000円
再入国許可申請の場合(single、1回のみ) 3,000円
再入国許可申請の場合(multi、数次有効) 6,000円
永住許可申請 8,000円

 

*東京入国管理局および横浜支局に申請の場合は交通費は無料で行いますが、それ以外の入国管理局への申請の場合には別途交通費をいただいております。

 

2. 永住申請の書類作成代行サービス(書類作成代行のみ)
永住申請の書類作成代行サービス 99,750円(税込)

 

3. 永住申請書類チェックサービス(お客様が作成された書類のチェック)
永住申請書類チェックサービス 31,500円(税込)    

 

 

| 国際関係 TOP |

このページの先頭へ戻る