在留資格更新手続きとは
在留資格更新手続きとは、外国人が、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うため在留期間を超えて日本に在留する場合に必要な手続きのことです。
通常、「人文知識・国際業務」や「技術」等で入国した外国人の在留期間は「3年」または「1年」となっています。したがって、この在留期間を延長して日本で引き続き就労することを希望する場合には、在留期間満了の日までに、本人または代理人が地方入国管理局、支局、出張所等に出頭して「在留期間更新許可申請」の手続きをする必要があります。
この手続きを怠って在留期間を経過した場合には、不法残留として「退去強制」の対象となる他、刑事罰の対象となり「3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以上の罰金」が課せられますので、会社側でも就労している外国人の在留期間満了日はチェックして、申請を怠ることがないよう本人に注意する必要があります。
よくあるビザ更新手続きのご依頼例
就労ビザの方が転職して最初のビザ更新を行うケース
日本人の配偶者ビザの方が離婚、再婚後に最初のビザ更新を行うケース
企業の人事部の方から外国人社員のビザ更新をご依頼いただくケース
ご自分で入国管理局へ行く都合がつかず代理申請をご依頼頂くケース
ご相談から在留資格更新までのフロー/目安となる期間
1. 在留資格更新の許可率診断、問題点の確認
2. 業務ご依頼
3. 申請書類作成
4. 入国管理局へ代理申請(およそ2週間から1ヶ月)
5. 入国管理局で許可取得
6. パスポート等、お客様へのお渡し
東京法務行政書士事務所でのビザ更新手続代行費用
現金又は口座振込みによる入金をお願いします。
1. ビザ申請代行サービス(書類作成代行+入管申請代行) | |
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ビザ更新手続き | 52,500円(税込) |
就労ビザの方の転職を伴うビザ更新手続き | 157,500円(税込) |
日本人配偶者の方の再婚を伴うビザ更新手続 | 157,500円(税込) |
ビザ変更手続き | 157,500円(税込) |
*上記申請と同時に再入国許可申請を行う場合には、再入国許可申請は無料で行います。
*上記金額とは別に許可取得時に入国管理局へ支払う収入印紙代がかかります。印紙代は別途お客様のご負担となりますのでご了承ください。
在留資格変更、更新の場合 | 4,000円 |
再入国許可申請の場合(single、1回のみ) | 3,000円 |
再入国許可申請の場合(multi、数次有効) | 6,000円 |
永住許可申請 | 8,000円 |
*東京入国管理局および横浜支局に申請の場合は交通費は無料で行いますが、それ以外の入国管理局への申請の場合には別途交通費をいただいております。
2. 書類作成代行サービス(書類作成代行のみ) | |
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書類作成代行サービス | 99,750円(税込) |
3. 書類チェックサービス(お客様が作成された書類のチェック) | |
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書類チェックサービス | 31,500円(税込) |