東京法務行政書士事務所では、協議離婚や離婚調停、財産分与や親権・養育費等のご相談について完全サポートいたします。
裁判上の離婚については、離婚原因を限定されていますが、協議離婚を成立させるにはその原因は不要です。
<民法763条> 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
しかし、離婚について夫婦が合意に至らなければ、協議離婚は不可能です。
<民法770条> 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
その他、財産分与や親権・養育費等の問題等でお困りのようであれば、ぜひご相談下さい。
東京法務行政書士事務所では、皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。